はるぴーに身体障害者手帳が交付されました。
身体障害者手帳取得による恩恵をしっかりと受けるためには、市役所や都道府県税事務所等に行き、色々と申請が必要となります。
今週、申請に行ってきたので、その内容をまとめようと思います。
なお、はるぴーの身体障害者手帳の等級は2級ですが、等級により受けられる恩恵が異なりますので、注意して下さい。
また、お住まいの自治体により受けられる支援の内容が異なる場合があります。
交通機関
有料道路料金の割引
市(区)役所にある障害者支援課へ必要書類を持って手続きをすることで、介護者が運転し障がい者が同乗する場合、高速道路などの有料道路の料金が半額になります。
ETCを利用している場合は、ETC利用申請をすることでETC利用時も半額になります。
身体障害者手帳の等級が1級、2級、3級の方、つまり第1種身体障がい者が対象となります。
なお、それ以外の等級の方も、障がい者本人が運転する場合は料金が半額になります。
はるぴーの病院へ通院する際に高速道路を利用するので、この制度はとてもありがたいです。
JR・各民営鉄道の割引
こちらは特に申請は不要で、窓口で手帳を見せるだけで良いです。
第1種身体障がい者の方は、介護者とともに乗車する際に、本人と介護者の運賃が半額になります。
なぜか、身体障がい者の方が単独で乗車した場合は、乗車距離が100kmを超えないと割引になりません。
第2種身体障がい者の方も乗車距離が100kmを超える場合、本人のみ半額となります。
ちなみに特急券は割引の対象外のため、新幹線等で遠出をする際は、乗車券のみが半額となります。
バス運賃
バスで身体障害者手帳を提示することで、割引を受けることができます。
JRと同じ割引条件のことが多いですが、バス会社によって、割引条件が異なることがあります。
タクシー運賃
身体障害者手帳を提示することで、運賃が10%引きとなるタクシー会社が多いようです。
航空旅客運賃
割引率は、出発地と目的地によって異なりますが、JALやANAの場合、概ね40%程度の割引を受けられることが多いようです。
税金
所得税
身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級の方と同居し養っている場合、同居特別障害者扶養控除として、75万円が控除されます。
仮に所得税の税率が10%の場合、年末調整で7万5千円が帰ってきます。
1級、2級以外の等級の方は、障害者控除として27万円が控除されます。
会社員の場合、会社に身体障害者を扶養している旨を申告する必要があります。
住民税
身体障害者手帳の等級が1級もしくは2級の方と同居し養っている場合、同居特別障害者扶養控除として、53万円が控除されます。
住民税の税率は一律10%のため、翌年の6月からの住民税が年間で5万3千円安くなります。
1級、2級以外の等級の方は、障害者控除として26万円が控除されます。
自動車税の減免
都道府県税事務所へ必要書類を持って申請を行うことで、自動車税が減免となります。
聴覚障害の等級が2級または3級の場合、18才未満を扶養している介護者の自動車1台分の自動車税が免除されます。
すでに1年分支払った自動車税がある場合は、申告から翌月分の自動車税が月割りで返還されます。
手当
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者が対象の手当です。
身体障害者手帳が申請時に必要となるため、身体障害者手帳取得後にのみ申請することができます。
聴覚障害での障害児福祉手当の支給基準は、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のものとされています。
補聴器を用いても音声を識別できないから人工内耳手術を受けたというのが私の認識ですが、自治体によっては人工内耳装用を理由に手当が受けられないことがあるようです。
我が家が手当を受けられるかは、わかりませんが先生に診断書を書いてもらい、ダメ元で申請をしてみようと思います。
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として手当が支給されます。
聴覚障害2級相当の方は、支給月額1級となり、物価により支給額は変動しますが、2023年度の場合、月額53,700円が扶養者に支給されます。
また、聴覚障害3級相当の方は、支給月額2級となり、物価により支給額は変動しますが、2023年度の場合、月額35,760円が扶養者に支給されます。
こちらの手当の申請は、障害者手帳を持っていない場合でも申請できます。
我が家の場合、身体障害者手帳交付前に先生に診断書を書いてもらい申請を行ったため、支給が既に決定しています。
その他
駐車禁止等除外標章の交付
聴覚障害により身体障害者手帳を交付されている方で等級が2級または3級の方は、駐車禁止等除外標章の交付申請を最寄りの警察署の交通課ですることができます。
駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲出して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外されます。
障がい者等用駐車区画利用証制度
公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等を利用する際の利用証を都道府県が交付する制度です。
都道府県により、おもいやり駐車場利用制度、ゆずりあい駐車場利用制度等と名称が異なることがあります。
その都道府県内を対象とするものですが、各都道府県間で相互利用することが可能です。
都道府県により、交付の基準が異なりますが、聴覚障害2級、3級の方が対象になることが多いです。
ただ、等級にかかわらず、聴覚障害の方は対象にならない都道府県も中にはあります。
ヘルプマーク・ヘルプカード
援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方向けのマークです。
聴覚障害は見た目ではわかりにくい障害であり、災害等の緊急事態などの際は特に情報が得られず困ることが多いと思います。
ヘルプマーク・ヘルプカードを携帯し、そこに援助してほしい内容を記載しておくことで、緊急時でも情報が得られやすくなると思います。
以上が身体障害者手帳交付後に行った申請です。
意外とやるべきことが多かった印象です。
それだけ多くの支援を受けれるということなので、本当にありがたいと思います。